いきなり「屋根が壊れている」「棟が浮いている」と声をかけられた際の対処法について

いきなり「屋根が壊れている」「棟が浮いている」と声をかけられた際の対処法について

2024/10/21

屋根が破損したり劣化した場合には適切に補修メンテナンスを行う必要があります。
破損などを放置していると雨漏りの発生につながったり、補修する際には大規模な工事が必要となってしまうためです。
では普通に生活をしていて、いきなり「屋根が壊れている」「棟が浮いている」と声をかけられた際にはどのように対処すればよいでしょうか。
これは信頼している業者が言ってきたのか、まったく知らない人が訪問販売として来たのかによってまったく違うものとなります。
そこでここではいきなり「屋根が壊れている」などと声をかけられた際の対処法について紹介していきたいと思います。

本当に壊れている際の対処法とは

例えば自然災害があった際やある程度の期間が経って経年劣化してきたことによって破損や劣化を感じることがある、雨漏りがすでに発生しているという場合には本当に補修メンテナンスを行う必要があるということになります。
信頼している専門の業者がそう判断した場合などには真剣に補修を考えましょう。

屋根が破損している、壊れている、劣化している場合

台風などの際に飛来物があって屋根材が破損してしまった、経年劣化によって雨漏りが発生しているという場合には屋根の補修工事を行わなければならない状態です。
どういった工事を行うのかについてはどれくらい破損しているか、これからどのようなメンテナンス計画を立てているのかにもよります。

・葺き替え工事
こちらは大規模な補修、交換が必要な場合に行われる工事です。
既存の屋根材や下地をすべて撤去し、新しい下地を設置してその上に新しい屋根材を設置していくこととなります。
屋根材が全体的に劣化している、多くが破損している、下地まで劣化しているという際に行われる工事で、費用も高額なものとなります。

・カバー工法
既存の屋根材を撤去することなく、もともとある屋根の上にもう一つ新しい屋根を作るというものです。
既存の屋根材を撤去、処分する必要がないために葺き替え工事よりも短い工期と低い費用で行うことができる工事となっています。
ただ、屋根を二つ作ることとなるため重量が重くなってしまうため、もともと重量がある瓦屋根などの場合には利用することができません。

・塗装メンテナンス
塗装が必要な屋根材を使用していて塗膜が薄くなってきた、剥がれてきたという時には塗装をし直すこととなります。

・部分補修
破損しているのが屋根材の一部分だけなどの場合には、その破損した部分だけを交換する、補修するということがあります。

▷屋根修理におけるカバー工法と葺き替え工事の違い

棟が浮いている場合には棟瓦の積み直しを行う

棟瓦は屋根の棟部分でしっかりと固定されていることで屋根全体を支える部位となっているのですが、さまざまな原因でその固定力が低下してしまうということがあります。
例えば地震や台風などで瓦がズレてしまうという、破損してしまうということが原因です。
こうして瓦がズレてしまっている際にさらに強風などの刺激を受けると瓦が落下してしまう、棟部分が大きく崩れてしまうという危険性があります。
こういう場合には棟が浮いているという状態と言えるでしょう。

棟瓦が落下してしまうと、下に人が居た場合は当たってしまうことで大事故になりますし、自動車や自転車などに落ちれば凹んでしまったり破損してしまうということもあります。
また、棟瓦が浮いている、ズレる、崩れるという状態だと隙間から雨水が侵入してしまうことで雨漏りの可能性も高くなります。
屋根の瓦屋根の下部分にはルーフィングと呼ばれる防水シートがあるため、本来はそこで雨漏りを防いでくれるのですが、あまりに侵入してくる水が多すぎる場合には防ぎきれませんし、ルーフィングに対する負担も大きくなります。
ルーフィングに雨水が当たり続けることでルーフィングの劣化も早くなりますし、破損してしまう場合もあります。
ルーフィングまで破損してしまうと野地板やルーフィングといった下地をすべて交換しなければならないような大規模な補修工事が必要となってきますので注意が必要です。

棟が浮いているという場合には棟部分を一度棟を解体して整理し、その部分にまた新しく瓦を積み直していくことで機能を復帰させるという方法があります。
そうした作業を「棟瓦の積み直し」と言い、棟瓦部分の固定力や耐久性の復帰、美観の向上などを行うことができます。

いきなり「壊れている」などと言われる訪問販売について

何かものを売りに来る、シロアリ駆除などを案内してくるなど営業方法には色々な種類があるのですが、「屋根修理の訪問販売」もそのうちの一つです。
ただこの訪問販売は悪質な業者も多くあるということでも有名です。
そこでここでは屋根修理の訪問販売はどういった手口で契約させるのか、なぜ選んではいけないのかということについて紹介していきたいと思います。

そもそも優良な屋根修理業者は訪問販売などしない

当然ですが屋根の補修工事、塗装工事を行っている業者の中でも優良業者と評判がたっている業者は訪問販売などしません。
請け負った仕事内容で評価されることで良い口コミが広がり、それが新しい仕事につながったり、リピーターがつくことで仕事がまわっていくことになるからです。
そういった業者がわざわざイメージ自体が良くない訪問販売などをする必要性がないのです。
屋根の修理業者の中には訪問販売による営業を禁止しているという業者もあります。
そう考えれば訪問販売を行っている屋根業者に優良業者はいないということがわかります。

訪問業者は根拠のない話をさも真実のように話してくる

訪問販売はその名前の通り、直接家に訪問してきます。
そして「屋根が壊れている」「棟が浮いている」という言葉とともに「お宅の屋根が危険な状態にある」ということを告げてくるのです。
これも落ちついて考えればわかるのですが、外からさっと屋根を眺めただけでそこまで細かいことがわかるわけがありません。
その人が外から屋根をさっと見て「危険だ」「屋根が壊れている」と判断できるほど屋根が破損しているのであれば他の人が見てもわかるはずです。
にも関わらず「屋根が破損しているのは危険だ」「ほっておけば雨漏りがひどくなる」「屋根がもうすぐ壊れる」といった根拠のない話を突然してくるのです。

訪問業者はとにかくすぐに屋根に上らせてくれと言ってくる

屋根修理の訪問業者はこのように、何も問題のない屋根をさも重大なトラブルを抱えた屋根のように話をしてきます。
しかしそれでは実際には何も問題がないため、業者が自分で「問題を作ろう」としてきます。
詳しく調べたいので屋根に上らせて欲しい」と言ってきたら要注意です。
こうして業者が屋根に上り、わざと瓦屋根をずらしたり、屋根材を破損させたりすることがあります。
そして自分で破損させた部分の画像を撮影し、「このように屋根が壊れていた。修理が必要だ」「棟が浮いている」などというのです。
このように業者が屋根に上ってしまえば建物の所有者は下からは屋根の上で何をしているのかが見えないため、好き放題にされてしまう可能性があります。
訪問販売の人間を簡単に屋根に上らせないということが重要なのです。

違法業者は法外な値段で契約させ、解約はできないと言ってくる

たとえ訪問販売であっても「適切な工事を」「適切な値段で」やってくれるならそれはそれで問題はありません。
しかしたいていの場合はわずかな補修が必要なだけの簡単に終わるような工事を大規模な工事が必要な感じに説明をした上でおおげさに見積もりし、法外な値段で契約をさせようとしてきます。
途中で解約をしようとしても中には「すでに屋根に上って点検作業をしているから仕事が開始しており解約はできない」というような悪質なケースもあります。
訪問販売の契約はあくまでも販売契約ですのでクーリングオフはもちろん可能です。
何を言われても「法律上解約は可能だ」ということで落ち着いて対応していきましょう。

もしも屋根の訪問販売の業者と契約をしてしまったら

ではもし突然訪れた訪問販売の業者にうまく話をのせられて契約をしてしまった場合はどのように対処すれば良いでしょうか。
こうした時には業者の言う通りにはせずに落ち着いて対応することが重要です。
このような契約を結んでしまった場合は落ち着いてクーリングオフ、つまり契約解除を行います。
これらのクーリングオフを行うことができる期間ですが、基本的には「契約書を受け取った日から8日以内」が有効期間となります。
解約したい場合は相手側に送付するクーリングの通知書には以下のような記載を行います。

・「契約の解除通知」とタイトルを書く
・契約書を受け取った日を書く
・商品名、工事名を書く
・相手側の会社名、担当者名を書く
・契約金額を書く
・「契約解除をしたい」とはっきり書く
・通知書を書いた日の日付を書く
・自分の名前と住所を書く
こうした通知書を相手側に送るのですが、相手側が「通知書は届いていない」などといった主張をするようなトラブルを防止するために「配達証明郵便」「内容証明郵便」「配達証明」といった記録が残る送り方で送ることが重要です。
重要な書類を普通郵便だけで送ることはないようにしましょう。
配達記録が残るような通知書の送り方をすると同時に相手側に電話で断るのも有効です。
この際、相手側がクーリングオフの実施を妨害をするようなことがあれば、相手側が改めて「クーリングオフができることを記載した書面」を用意しなければいけません。
これを受け取ってから8日間がクーリングオフを行うことができる期間となるため実質的には解除できる期間が延びることとなります。

まとめ

大きな自然災害があって屋根材が破損した、長い期間経って経年劣化したという場合には屋根材や棟を適切に補修していくことが重要です。
ただ、突然「屋根が壊れている」「棟が浮いている」と訪問業者に言われた場合は信用しない、しっかりと精査するということが重要です。

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