火災保険で申請しやすい屋根被害・難しい屋根被害の違い
2026/08/27
屋根が災害で壊れた場合は、火災保険を申請して、保険金を屋根修理工事の費用に充てることができます。
ただ、災害による屋根被害でも、火災保険を申請しやすい場合と、難しい場合があります。
この記事では、火災保険を申請しやすい屋根被害と難しい屋根被害の違いについて解説します。
屋根修理で火災保険を申請できる場合とは?

屋根修理の際、これにかかる費用を火災保険で賄いたいと考える方は多いと思います。
火災保険は、建物が損壊した場合に備えて加入するもので、火災の場合だけ保険金が下りるわけではありません。
多くの場合、火災以外のケースでも保険金を申請することができます。
ただ、建物が壊れればどんな場合でも申請できるわけではなく、自然災害等が原因で壊れた場合のみ申請できるのが一般的です。
代表的なのは次のようなケースです。
✅台風、竜巻、突風などによる風災により屋根が壊れた場合
✅落雷により屋根が壊れた場合
✅大雪や雹などの雪害により屋根が壊れた場合
✅大雨や洪水などの水害により屋根が壊れた場合
なお、地震が原因の場合は、地震保険に加入していなければ、保障の対象になりません。
火災保険の申請しやすい屋根被害と難しい屋根被害がある?

上記で紹介したような自然災害の後で屋根が壊れていることが分かった場合は、火災保険を申請できることも多いです。
しかし、その被害状況によっては、火災保険を申請しやすい被害状況と難しい被害状況があります。
火災保険を申請しやすい被害状況というのは、簡単に言うと、台風などの自然災害によって壊れたことが明確な場合です。
例えば、新築から間もない家が、台風の直撃を受けて、屋根が剥がれるといった被害を受けた場合は、明らかに台風が原因で壊れたと判断できますから、火災保険を申請しやすくなります。
一方、築年数が古く、十年以上何らの手入れもしていない建物が台風の直撃を受けて壊れた場合は、台風が原因で壊れたのか判断が難しいことがあります。
例えば、棟板金の釘がもともと抜けていたところ、台風が通過した際にめくれたというケースでは、台風が原因で壊れたというよりは、経年劣化によるものと判断されて、火災保険が下りないこともあります。
火災保険の申請がしやすい屋根被害の例

火災保険の申請がしやすい屋根被害とはどのようなものなのでしょうか。代表例を紹介していきます。
まず、火災保険の申請がしやすいのは、新築から間もない建物や、本格的な屋根修理を行ったばかりの建物であることが前提になります。
✅棟板金が剥がれたり飛散した
台風等の災害時に屋根の部位で最も被害を受けやすいのが棟板金です。
棟板金は屋根の頭頂部にあるため、最も風当たりが強くなります。台風の際は、猛烈な風が当たりますから、それが原因で棟板金がめくれてしまったり、ひどい場合は飛散してどこかに飛んで行ったり、地上に落下してしまいます。
✅瓦がズレたり落下した
瓦は重い屋根材なので簡単に動くことはありません。しかし、台風などの強風被害を受けた場合は、一部の瓦がズレたり、落下してしまうことがあります。
瓦の場合も頭頂部の棟瓦が、強風被害を最も受けやすい箇所です。
落下まではいかなくても明確なズレや歪みが生じてしまった場合は、自然災害によるものとして火災保険の申請がしやすくなります。
✅雪の重みで雨樋が外れたり歪んだ
大雪が降った際は、雪の重みにより屋根も被害を受けてしまいます。
特に被害を受けやすい箇所が、雨樋です。
雨樋は、屋根に積もった雪が解けて、屋根から自然落下する際にその重みを受け止めています。
その重みに耐えきれず、雨樋が破損してしまうことがよくあります。
大雪の後で雨樋が壊れている場合は、雪害によるものとして火災保険の申請がしやすくなります。
また、大きめの雹が降ったために屋根が割れた場合も、雹災として火災保険の対象になります。
✅物が飛来して屋根が壊れた場合
屋根は、瓦なら陶器と同じ素材ですし、化粧スレートであればセメント板でできており、強い衝撃を与えると割れてしまうことがあります。
台風の際に、近隣から物が飛んできて衝突し、屋根が壊れてしまった場合はもちろん、火災保険の対象になります。
また、台風などの自然災害発生時だけでなく、平時でも、ドローンが落下して屋根が壊れたといった被害を受けてしまうこともあります。こうした事故も、火災保険を申請できることが多いです。
火災保険の申請が難しい屋根被害の例

火災保険の申請が難しい屋根被害の例を紹介します。
台風等の自然災害の後で屋根の不具合に気づいた場合でも、経年劣化が原因の場合は、火災保険の申請が難しいことが多いです。
✔屋根の経年劣化
台風等が到来した際に、屋根に不具合があると、雨漏りが発生してしまうことが多いです。特に大雨を伴う場合は、水量がけた違いになるため、雨漏りに気づくきっかけとなることも少なくありません。
しかし、災害の後で屋根を点検したところ、台風によって屋根が壊れたわけではなく、元々経年劣化が進んでいたことが判明することもあります。
このような場合は、火災保険の申請は難しいことが多いです。
例えば、台風の到来時に雨漏りが発生したので屋根を点検したところ、谷板金が錆びて穴が空いていることが判明した場合は、経年劣化が原因なので火災保険の申請はできません。
✔自然災害の被害を受けてから3年以上経過している
火災保険の申請は、災害を受けたらすぐに行うべきです。
ただ、災害直後は避難生活が長引いたり、後片付けが必要だったりして、火災保険の申請まで気が回らないことも少なくないでしょう。
特に、屋根の被害だけの場合、火災保険の申請ができることを知らず、そのまま、時間が経過してしまうこともあります。
ただ、火災保険の申請には期限があります。
自然災害の被害を受けてから3年以上経過している場合は、保険金の請求権が時効になってしまうため、申請しても却下されてしまいます。
✔自然災害により被害を受けた証拠が残っていない
火災保険の申請は、屋根修理前に行うべきですが、屋根修理工事を行った後で申請することもできます。
この場合は、上記で解説したとおり、自然災害の被害を受けてから3年以内に申請することがポイントです。
さらに、屋根修理を済ませている場合は、建物が自然災害の被害を受けたのかどうか、申請当時の外観だけでは判断することはできません。
そのため、災害直後の状態が分かる写真や屋根修理業者からもらった見積書や請求書等も必要です。
こうした証拠書類が残っていない場合は、火災保険の申請が難しいことがあります。
火災保険を申請しやすくするためには?
屋根修理で火災保険を申請しやすくするためにはどうしたらよいのでしょうか。
第一に重要なことは定期的に屋根のメンテナンスを行って、経年劣化によるものであると認定されないようにしておくことです。
また、屋根修理の前に被災状況の写真を撮っておくといったことも重要です。
具体的に見ていきましょう。
メンテナンスを行っておく
既に紹介したように屋根修理で火災保険を申請しやすいのは、建物が新築から間もない場合や屋根の大規模な修理を行ってから日が浅い場合です。
全くメンテナンスを行っていない建物が、自然災害の被害を受けた場合は、経年劣化が原因だと判断されやすく、火災保険の申請が難しくなることがあります。
台風等が到来して屋根が壊れたら火災保険を使って屋根を直せばいいから、それまで、屋根修理は見送ろうという発想だと、いざ、台風の直撃を受けた際は、「残念ながら経年劣化が原因なので、火災保険は下りません」と言われてしまう可能性があるわけです。
そのため、新築時から10年、20年といった節目で、屋根工事業者に屋根の状態を確認してもらい、必要な修理工事を行っておくことがポイントです。
屋根修理の前に写真を撮っておく
火災保険を申請する際は、災害を受けた直後の屋根の被害状況が分かる写真が必要になります。
災害により屋根が壊れたことが分かったら早めに、被害を受けた屋根の状態を撮影しておくことが大切です。
もっとも、一般の方が屋根に上がって、撮影するのは大変危険です。
そのため、屋根の被害が判明したら、出来る限り早く、屋根修理業者に依頼して、点検してもらうと共に、火災保険申請に必要な写真の撮影を依頼しましょう。
火災保険の申請は早めに行う
火災保険の申請を早めに行うこともポイントです。
最近は自然災害が頻発しているため、火災保険の申請を先送りしていると、いつの災害によって、屋根が被害を受けたのか分からなくなってしまうことがあります。
審査にも時間がかかり、なかなか火災保険が下りないこともあるでしょう。
既に紹介したとおり、自然災害の被害を受けてから3年以上経過してしまうと時効になるので、いずれにしても早めに申請しましょう。
まとめ
火災保険の申請がしやすい屋根被害と難しい屋根被害について解説しました。
災害により屋根が被害を受けた場合は、早めに屋根工事業者に相談してください。また、経年劣化が原因の場合は、火災保険の申請が難しくなるため、定期的に屋根のメンテナンスを行っておくことも大切です。
Re,ルーフは、京都市右京区を中心に活躍する屋根工事職人直営店です。京都市や亀岡市などを中心に京都府全域で屋根工事や雨漏り修理工事を承っています。
火災保険を使っての屋根修理にも対応しており、火災保険の申請に必要な写真撮影や見積書等の作成によりサポートすることができます。
火災保険を利用しての屋根修理を検討されている方は、お気軽にご相談ください。
〈火災保険の使用例〉


