火災保険は屋根修理に使える?申請が通りやすいケースと通りにくいケース
2025/09/17
台風の直撃を受けたりして建物の屋根が被害を受けた場合は、火災保険金を申請し、保険金で屋根修理を行うことができます。
しかし、屋根修理で火災保険を使おうとしても、申請が通りやすいケースと通りにくいケースがあります。
この記事では、屋根修理で火災保険金を請求する際のポイントを紹介します。
屋根修理で火災保険を使えるとは?
一戸建てなどの建物を所有している方のほとんどは、火災保険に加入していると思います。
火災保険というと、建物が火事になった時に保険金を請求できるものと言うイメージがあるかもしれませんが、実は、火災以外の災害で建物が被害を受けた場合でも保険金を請求できます。
具体的には次のような災害を受けた場合です。
風災:台風や暴風により建物が被害を受けた場合。
水災:洪水や床上浸水などにより建物が被害を受けた場合。
雪災:大雪や雪崩によって建物が被害を受けた場合。
ひょう災:ひょうが降ったことによって建物が被害を受けた場合。
落雷:落雷によって建物が被害を受けた場合。
物体の飛来・落下等:建物に物体が飛来したり、落下したことによって被害を受けた場合。
こうした災害によって、屋根が壊れた場合は、火災保険金を請求し、保険金で屋根修理を行うことができます。
屋根修理で火災保険の申請が通りやすいケース
では、屋根修理の際に火災保険の申請が通りやすいのはどのような場合なのか見ていきましょう。
大型台風の直撃を受けて屋根が壊れた場合
大型台風の直撃を受けると、停電、浸水、交通機関の麻痺、土砂災害など様々な被害が生じますが、建物も破損してしまうことがあります。
特に、屋根は建物の中で最も風の影響を受けやすい箇所ですから、台風が直撃すると、屋根材が剥がされたり、飛ばされてしまうことがあります。
このような場合は、台風によって屋根が損害を受けたことが明確なので、風災を理由とする火災保険の申請が通りやすいです。
竜巻や突風の被害を受けた場合
竜巻や突風が発生した場合も、建物は大きな被害を受けてしまいます。
特に屋根の部分の被害は著しく、屋根が完全に吹き飛ばされてしまうケースもあります。
このような場合も、竜巻や突風によって屋根が損害を受けたことが明確なので、風災を理由とする火災保険の申請が通りやすいです。
大雪によって屋根が損壊した場合
豪雪地帯でないにもかかわらず、想定外の大雪が降ると、豪雪仕様ではない建物は被害を受けやすくなります。
特に雨どい、カーポートや物置の屋根などは、壊れたり崩落してしまうことがあります。
このような場合も、大雪によって損害を受けたことが明確なので、雪災を理由とする火災保険の申請が通りやすいです。
雹(ひょう)が降ったことで屋根がへこんだり割れた場合
雹(ひょう)が降ると、建物の屋根が被害を受けてしまうことがあります。
特に自動車のボディがへこむほどの大粒の雹が降った場合は、屋根材も割れている可能性が高いです。
このような場合も、ひょうによって損害を受けたことが明確なので、ひょう災を理由とする火災保険の申請が通りやすいです。
ドローンや落下物により屋根が壊れた場合
ドローンや落下物が屋根に直撃したことによって屋根が壊れたケースです。
この場合は、ドローンや落下物が原因なのか、経年劣化によるものなのか分かりにくいことがあるので、ドローンや落下物によって被害を受けた直後の写真を撮っておくことが大切です。
物体の飛来・落下等を理由に火災保険の申請を行うことができます。
屋根修理で火災保険の申請が通りにくいケース
屋根修理で火災保険を使いたくても申請が通りにくいこともあります。代表的なケースを見ていきましょう。
地震によって屋根が崩れた場合
大きな地震が発生した場合は、建物は無事でも屋根が壊れてしまうことがあります。
特に、瓦屋根は、地震により崩れたり、ずれてしまうことがよくあります。
しかし、地震が原因で建物が被害を受けた場合は、火災保険では補償されません。
火災保険とは別に地震保険に加入している場合のみ、地震保険からの保険金が支払われることがあります。
経年劣化により屋根が壊れた場合
屋根の損壊が経年劣化によって生じた場合は、火災保険では補償されません。
火災保険は自然災害や偶然発生した事故により損害が生じた場合を対象としているからです。
施工不良により屋根が壊れた場合
屋根の損壊が施工不良によるものである場合も、火災保険では補償されません。
このような場合は、施工業者に対して、損害賠償請求する形で、補修にかかった費用を回収するしかありません。
契約者や被保険者の故意や重大な過失により屋根が壊れた場合
建物の所有者などがわざと屋根に物をぶつけて、屋根を壊した場合は、火災保険では補償されません。
物体の飛来・落下等を理由に火災保険の申請を行うことも可能ですが、あくまでも、偶然発生した事故の場合だけです。
屋根修理で火災保険の申請をする際の注意点
屋根修理で火災保険の申請をする際は、いくつか注意したいことがあります。
火災保険の申請の際は写真や修理工事の見積書が必要
火災保険の申請を行う際は、火災保険申請書の他、屋根の損壊箇所の写真や修理工事の見積書が必要になります。
屋根の損壊箇所の写真は屋根に上がって撮影しなければなりませんが、一般の方では撮影するのが難しいです。
そのため、屋根修理業者、雨漏り修理業者に来てもらい、撮影してもらいましょう。
また、屋根修理のためにどれくらいの費用が掛かるのかという見積書も必要です。
これも、屋根修理業者、雨漏り修理業者に見積もりを出してもらいましょう。
早めに屋根修理業者、雨漏り修理業者に連絡する
屋根修理で火災保険の申請を検討するケースは、台風や竜巻、突風の被害を受けた場合が多いと思います。
建物の被害は、1軒だけで生じるケースはまれで、周辺の建物が軒並み被害を受けてしまうことが多いです。
すると、その地域の屋根修理業者、雨漏り修理業者への依頼が殺到する事態が想定されます。
そのため、早めに連絡しておかないと、写真撮影や修理工事の見積書の発行が遅れるので、火災保険の申請も遅くなってしまいます。
保険金詐欺に注意する
屋根修理で火災保険を使えるのは、災害により屋根が壊れた場合だけです。
災害が原因ではなく、経年劣化によるものなのに、火災保険を申請する行為は保険金詐欺なので注意しましょう。
悪質な屋根業者の場合、「火災保険を使えば、古い屋根でも無料で修理ができる」からと、災害で被害を受けたかのようにでっち上げて、火災保険の申請を行うように勧めてくることがあります。
その勧めに従って、火災保険の申請を行った場合、保険金請求を行った契約者や被保険者は、詐欺罪の実行犯になってしまいます。
保険金詐欺が発覚した場合は、保険会社から火災保険契約を解除されたり、支払った火災保険金の返還を求められてしまうこともあります。
また、悪質なケースでは、警察に告訴されて、詐欺罪で逮捕されてしまう事態も考えられます。
火災保険金の請求期限に注意する
火災保険金はいつでも請求できるわけではなく、時効があります。
一般的には、「事故が発生してから3年以内」と定められていることが多いです。
例えば、台風の直撃を受けて屋根が壊れた場合であれば、台風の直撃を受けた日から3年以内に火災保険金を請求しないと、もらえるはずの火災保険金がもらえなくなるので注意しましょう。
また、3年も経過してしまうと、災害によるものなのか経年劣化によるものなのか、はっきりしなくなり、火災保険金の申請が通りにくくなってしまいます。
さらに、3年も屋根が壊れたままで放置していたら、建物が雨漏りにより深刻な被害を受けてしまいます。
やはり、災害の直後に屋根修理業者、雨漏り修理業者に修理を依頼し、火災保険金の申請も同時に行うことが大切です。
まとめ
災害後に屋根が損害を受けた場合は、できるだけ早く屋根修理業者、雨漏り修理業者に修理を依頼してください。
また同時に、火災保険金も請求し、申請に必要な屋根の損壊箇所の写真や修理工事の見積書を入手してください。
Re,ルーフは、京都市右京区を中心に活躍する屋根工事職人直営店です。京都市や亀岡市などを中心に京都府全域で屋根工事や雨漏り修理工事を承っています。職人直営店なので、本当に工事に必要な費用だけで屋根工事や雨漏り修理工事を行うことができます。
災害後に屋根が損害を受けたり、雨漏りが発生して困っているなら、すぐにご連絡ください。